医療従事者の労災給付金ってどれくらい?コロナに感染したら?

医療関係
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新型コロナウイルス感染に立ち向かっている現場の先生方、本当にお疲れ様です。各地で病院でのクラスターも報告されるようになっています。先生方がコロナに感染した場合には、当然労災認定されたうえで休業する必要があると思います。労災の給付金はどの程度になるのでしょうか?

医療従事者が業務中に感染が認められれば、労災保険によって療養費用や休業補償を受けることができます。業務外でのクラスターの現場に居合わせていない限り労災保険の適用になります。

既に医療従事者で労災申請をすることで補償を得ている人はいます。間違っても感染したことを「恥」「罪」と感じないで申請をしていただきたい。

労災の給付金額ってどうやって決まるの?

計算方法は厚生労働省のホームページに記載されています。休業1日当たり、給付基礎日額の80%が支給されることになります。勤務医の平均年収は1200万~1400万と言われています。例えば年収1200万の先生で計算してみます。

給付基礎日額には、賞与は含まれません。月額の2倍を賞与として得ているとしたら、月額の給料は税抜きで75万円となります。公立病院で医師に対して付与されてる医師手当などは給付基礎日額に含まれます。1か月の労働日を22日とすると日額は3.4万円。その8割が支給されるため、日額として2.7万円が支給されます。

新型コロナに感染したら療養期間はどの程度必要?

新型コロナウイルスに感染した場合、発症日から計算して14 日間を経過し、かつ、症状軽快後 72 時間たって初めて療養期間が終了します。したがって最低でも17日間は自宅療養もしくは施設療養が必要になります。17日の中には週末が含まれるため、実質労働日数に換算されるのは12~13日ですね。給付額は32.4万~35.1万円くらいになります。その他、労災に認定されると治療費は無料になりますので、労災認定を受けることはやはり重要です。躊躇することなく申請していただきたい。

新型コロナ感染での労災申請で危惧すること

新型コロナウイルスに感染することが、医療従事者にとって注意不足であると指摘する人が現れないか非常に心配しています。どんな注意をしていても100%の予防は不可能です。そのような中で最前線で働いている医療従事者の方の足を引っ張るようなことだけは起きてはいけないことだと思います。労災の給付金にしても最低限の補償を考えるべきで、実際に働いている時には無限ともいえる残業が生じます。給付基礎日額には、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当といった手当てが認められないこともあります。こういった手当てが前月の勤務状況を見た上で、必ず給付基礎日額に含まれるようにしていただくことも最低限認めていただきたい。それくらいの価値ある仕事を最前線の医療従事者が行っています。

 

 

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