有償ボランティアって何?パートやバイトのとの違いは?

時事問題
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大阪府堺市が保健業務を補助する女性看護師を「有償ボランティア」とみなして、年次有給休暇の取得を拒んだことに対し、堺労働基準監督署が是正勧告していたことがわかった。労働者として扱い、年休中の賃金不払い分を払うよう市に求める内容。市は同様の業務に就く看護師や助産師らについて、雇用契約を結ぶ方向で検討している。
引用:朝日新聞

今回の女性看護師の正式職務は「保健医療業務協力従事者」です。業務内容は、乳幼児健診やがん検診の補助、新生児の家庭訪問で、一日あたり3時間までとなっています。1日6200円の謝礼が支払われています。あくまでも謝礼であって、給与ではないんですよね。市によると業務にあたる日は本人の希望で決めているとのことです。つまり、業務できない日は希望しなければよいので、有給休暇に該当することはないということなんでしょう。今回の労働基準監督署の指示だと、看護師はボランティアではなく労働者であると規定したことになります。1日3時間の労働時間だとパートタイム労働者としての扱いを要求されたということでしょう。

パートタイム労働者とは、労働法的には「短時間労働者」と呼ばれ、「1週間の所定労働時間が、通常の労働者に比べて短い労働者」を意味します。法律上はパートタイム労働者もアルバイト労働者も同じです。パートタイム労働者であっても有給休暇を取得する権利は「パートタイム労働法」で規定されていますので、今後堺市はこれまで「保健医療業務協力従事者」としていた看護師や保健師などとパートタイムでの契約を結ぶことになるのでしょう。

「保健医療業務協力従事者」の働く権利や保障が得られたので、よいことばかりと感じるかもしれませんが、実際には「保健医療業務協力従事者」で働くことにメリットを感じていた人もいるはずです。子育て中に空いた時間を有効に使いたいと思っていた方や現場に戻るまでのリハビリに利用したい人も当然いるはずです。雇用者との契約を結ばないということはしたくないことはしなくても良いということではないでしょうか。今後契約を結ぶと希望した時間に希望した内容の業務だけをすればよいという訳にはいかなくなります。権利が認められた言うことは、義務も同時に生じるということを忘れてはいけません。

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