新型コロナ感染拡大防止支援金は事業所得?所得税の対象です!

新型コロナウイルス肺炎
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新型コロナ感染症の院内や薬局内での感染拡大を防ぐための取り組みを補助することを目的に支給された感染拡大防止支援金が事業所得として扱われたことに驚きを感じました。医療従事者への新型コロナ感染関連の慰労金は非課税所得になりますが、感染拡大防止支援金は課税所得になるなんてひどくないですか?

感染拡大防止支援金って何?支援額は?

感染拡大防止支援金は、新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所)に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助することを目的としています。支援額は医療機関の規模によって決まってきます。以下補助の上限額です。

病院(医科、歯科) 200万+5万x病床数
有床診療所(医科、歯科) 200万円
無床診療所(医科、歯科) 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

所得税の対象だが、所得はふえない

基本的に感染拡大防止支援金はコロナウイルス感染拡大対策に利用した経費を補填するものです。つまり、受け取った支援金自体の所得は経費に消えるため、所得税は増えない計算になります。ただ所得によっては、経費に使うつもりだった予算が浮いたため所得税は増える可能性はあります。当然増えた分は住民税を増えますので、さすがにこのあたりの税金の使い方は厚労省も抜け目がないですね。

新型コロナ感染に関わるその他の給付金の税務上の取り扱い

国税庁のホームページを確認すると、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」として全て公表されています。一人頭10万円給された特別定額給付金や、子育て世代への臨時特別給付金は非課税であり、確定申告で申告する必要はありません。しかしながら事業者を対象とした持続化給付金や家賃支援給付金などは、課税対象になっています。まぁ経費で消費されているでしょうから所得税は増えないはずですが、たくましくこの期間にも所得を増やした事業者は所得税はしっかり徴収されるということです。

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