印紙税って?領収書に個人売買でも必要なの?購入者が負担するの?

政治
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あらためて印紙税と言われると何のこと?となる方は多いと思います。私もそうです。印紙税における「印紙」とは領収書に張り付けるやつです。

こんなやつですね。郵便局やコンビニで購入が可能で、購入した段階で印紙税を支払ったことになります。さて一旦どんな時に必要なんでしょうか?また販売者と購入者のどちらが負担しなければいけないのでしょうか?あらかじめお断りしておきます。個人での売買目線で記載しておりますので、事業者の方などには物足りない内容になっています。

1.印紙税が必要な領収書はどのようなもの?

印紙税法では、5万円以上を記載した領収書には印紙税が必要となるとしています。ただし、同じ領収書でも実際に現金のやり取りが行われない場合には、印紙税の課税対象外となります。例えばクレジットカードで5万円以上の買い物をしても領収書に印紙を貼る必要はありません。電子マネーでも同様です。

2.個人売買でも印紙税は必要なの?

基本的には個人売買においては印紙税は必要ないとされています。営利目的とした同種の行為を反復して行う場合に、印紙を貼ることを義務としています。一時的な個人として行ったフリーマーケットやオークションなど活動に対しては、印紙は貼らなくても大丈夫です。ただしセドラーの方は注意が必要です。ただメールを介しての印刷されていない領収書に印紙を貼付する義務はありません。

3.印紙税を支払うのは、購入者?販売者?

印紙税法によると、作成した契約書に貼る収入印紙の購入費用は、契約当事者のどちらが負担しても問題ありません。領収書とは異なりますが、不動産の売買で契約書に貼付する印紙については、購入者でも販売者でもどっちが払っても問題ありません。ただ不動産の購入時には何千万ものお金が動くので、金額にマヒしてしまって購入者に要求されても、気が付かないかもしれませんね。私が家を購入した時は良心的な不動産だったので折半となっていました。

印紙について個人売買において必要だと思う内容をまとめてみました。もし分からないことや説明に追加してほしいことがあればコメントください。私なりに噛み砕いて説明しようと思います。

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