ライフジャケットは釣り船では、桜マークがないと違反になります。

釣り
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そろそろ、子供が小学生高学年になったこともあるので、船釣りのデビューを考えています。船釣りは、堤防釣りと比べてなんといっても大物が釣れるチャンスがあります。釣りの大好きな息子のためには秋には出掛けようと考えています。船釣り用の道具は持っていないので、借りようと考えているのですが、ライフジャケットって今持っているでいいのでしょうか?

1.船釣り用のライフジャケットは、堤防とは違うの?

船釣り用のライフジャケットは、国土交通省の承認を受けていなければなりません。平成30年2月に国土交通省は関係法令を改正し、すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化しています。

また、国道交通省に認定の「桜マーク」が付いているライフジャケットが必要です。

こんなやつね。

小型船舶に乗る場合には上記のマークの付いたライフジャケットが必要です。釣り船にもっていくライフジャケットに桜マークがついてない時には、素直に借りましょう。また桜マークがついているものであればなんでもよいのか?というとそういうわけではありません。ライフジャケットにも機能があります。タイプAのライフジャケットがあればすべてを網羅します。

タイプAのライフジャケットだと、1万~2万円はします。でも命にかかわる問題ですので、やっぱり良いものを装備したいですよね。

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堤防用のライフジャケットでも、用途を誤らなければ特に問題はないと思われます。ただ、船釣りには使えません。

2.ライフジャケットの安全基準は?

国土交通省が承認して、桜マークを付けることを許可する条件は、小型船舶安全規則第53条に規定されています。

  1. 誤った方法で着用されないように作られたものであること。
  2. 浮力 7.5kg以上(体重 40kg未満の小児用は浮力 5kg 以上、体重 15kg未満の小児用は浮力 4.0kg以上)
  3. 非常に見やすい色のものであること
  4. 顔面を水面上に支持できるものであること
  5. 笛がひもで取り付けられていること

といった条件で、自動膨張タイプのものや呼気併用タイプのものであればそれぞれに条件が追加されます。そのうえで、基準適合を満たしているかどうかを確認しています。

型式承認

プロトタイプに対して型式承認試験を行い、物件の設計、性能、工作精度等が十分であり、かつ事業者に製造能力があることを確認して型式承認をする。以後製造される物件は、型式承認を受けた型式どおりに製造されたものであることを確認する簡単な検査(検定)を行うことにより、基準に適合していることを確認する方法。
事前にメーカー等により型式承認試験、検定が受検されている場合には、船舶検査時の当該物件に対する検査が省略されます。

秋になると釣りのシーズンです。まずは太刀魚釣りあたりから始めたいですね。我が家にあるライフジャケットは平成30年以前に購入したもので、桜マークはありません。シーズンまでには購入しておきたいと思いました。皆さんも安全な堤防と言えども、我が子を守るためにもわが身を守るためにもライフジャケットを着て釣りをするようにしましょう。

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