希少種のトウキョウサンショウウオを違法に売買したなどとして、千葉県警は20日、同県佐倉市の無職の男(60)と、いずれも購入客で埼玉県川口市と横浜市の会社員の男2人を種の保存法違反容疑で書類送検し、発表した。
トウキョウサンショウウオは、種の保存法にもとづく「特定第二種国内希少野生動植物種」に2月に指定された。販売や販売目的の捕獲などが禁じられ、環境省によると摘発は全国で初めて。
引用:朝日新聞
今年の2月に「特定第二種国内希少野生動植物種」に指定されている動植物はトウキョウサンショウウオ以外にもいます。
- カワバタモロコ
- タガメ
同様に今年の2月に「特定第一種国内希少野生動植物種」に指定されている動植物は
- ヒュウガヒロハテンナンショウ
- フクエジマカンアオイ
- ツシマヒョウタンボク
- ハナナズナ
- クロカミシライトソウ
- サガミジョウロウホトトギス
- スルガジョウロウホトトギス
- キバナノツキヌキホトトギス
- エンレイショウキラン
- カンダヒメラン
- ハナカズラ
- ヤツガタケキンポウゲ
- イシガキスミレ
- タデスミレ
- オキナワスミレ
引用:環境省ホームページ
たしかタガメが「特定第二種国内希少野生動植物種」になったことは記事になったことは記憶にあります。
政府は17日、水生昆虫タガメなど動植物63種を2月10日付で種の保存法にもとづく「国内希少野生動植物種」に指定すると決めた。同法施行令を一部改正する政令を閣議決定した。
国内希少野生動植物種に指定されると、捕獲や採取、譲渡などが原則禁止されるが、届け出により販売が可能な「特定第1種」と、販売や販売目的の捕獲などが禁じられる「特定第2種」という緩やかな規制も設けられている。水田などに生息するタガメは特定第2種で、これまで通り、子どもたちが採集することは問題にならない。
引用:朝日新聞
子供との川遊びの延長でつかめてしますことは問題ないようですが、あくまでも希少種で絶滅の防止策の一つですので、しっかりと子供たちに伝えるべきニュースですね。
今回売買に関わった男2人への罰則は、政府広報オンラインによると
違法な 譲渡 捕獲 輸出入 |
(個人) 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金 (法人) 1億円以下の罰金 |
違法な 陳列 広告 |
個人) 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金 (法人) 2,000万円以下の罰金 |
となるそうです。繰り返しますが、罰則がどうとかというのではなく、野生動物の保護は人間に課せられた義務だと思っています。一つでも多くの絶滅に危機に瀕した動植物を守るために努力を続ける必要があります。
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